経営革新計画
経営革新計画とは?
「中小企業新事業活動促進法」に基く、中小企業支援施策
事業を計画書に起こし、「経営革新計画」として承認されると、様々な支援が受けられます。補助金公募要項にも「経営革新計画」はよく登場します。
全国都道府県知事や国の地方機関等の長によって中小企業の「経営革新計画」が評価されると、その企業の経営計画は将来確実に事業を発展させる計画であることが承認されます。
つまり、経営革新計画の承認を取得するとは知事や国のお墨付きをいただくということです。
経営革新計画承認のメリットは?
「中小企業新事業活動促進法」に基づく様々な公的支援が受けられます
公的支援には以下のようなものがあります。
- 日本政策金融公庫の低金利融資
新事業育成資金の場合、基準金利マイナス0.9%などの優遇措置があります。 - 信用保証の特例
信用保証協会の債務保証限度額が広がります。
経営革新計画の承認事業には通常分に加えて同額の「別枠」が設けられています。 - 新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新の中で、新事業開拓保証の対象となる研究開発費について、付保限度額を引き上げます。
海外展開への支援
海外展開にあたり、現地通貨での融資を受けやすいよう、信用状を発行するなどの施策があります。
- 補助金申請
経営革新計画承認企業のために設置された補助事業に申請できます。
また、一部の補助事業に関しては、経営革新計画に基づく事業計画が加点対象となる場合があります。
以下は経営革新計画の承認の取得が要件または加点されるなど、評価される事業です。
- 特許料の減免
審査手数料および最高10年間の特許料が半額になります。
- 新価値総合展(中小企業総合展)での審査加点
東京都と大阪で行われる新価値総合展(中小企業総合展)の出展審査で加点対象となります。
新価値総合展(経営革新計画 進め方ガイドブック<2019年版>より) - 販路開拓コーディネート事業
首都圏、近畿圏の市場向けに新商品・新サービスの販路開拓促進のためのマーケティング企画からテストマーケティング活動までを支援します。
販路開拓コーディネート事業概略図(経営革新計画 進め方ガイドブック<2019年版>より)
上記の他にも多くの支援が受けられます。詳しくはこちら≫中小企業庁
承認はどのように受けられるの?
経営革新計画を申請する要件
- 創業後1年~2年の事業実績があること(申請先によって異なります)
- 新事業活動に該当する計画であること
- 実現性がある数値目標を定めた計画であること
経営革新計画の承認を得るまでの手順

※経営革新計画の申請先は、申請者の状況により異なります。また、申請書も各申請先で指定のものがある場合がありますので、必ずご確認ください。
※経営革新計画の申請締め切り、承認までの期間は申請先により異なります。
経営革新計画の承認を得るポイントは?
「新事業活動」であること
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」を言います。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(中小企業新事業活動促進法 第2条第5項より)
「実現性がある数値目標」であること
「実現性がある数値目標」とは、表内の2つの指標が、3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
※計画期間は、各事業者が3年~5年の間で設定できます。
計画期間 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「経常利益」の伸び率 |
---|---|---|
3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数
経常利益 = 営業利益 - 営業外費用(支払利息・新株発行費等)
(注) 中小企業新事業活動促進法における経営革新では、
「経常利益」の算出方法が通常の会計原則とは異なり、営業外収益は含みません。
経営革新計画を支援する機関はありますか?
経営革新等支援機関
事業者自ら申請することも可能ですが、多数の補助金・助成金のスペシャリストに依頼することもできます。
経済産業省が認定する「経営革新等支援機関」(認定支援機関)に相談することも可能です。
認定支援機関の認定制度は、平成24年に施行された中小企業経営力強化支援法を受けて経済産業省が実施しているもので、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うというものです。